西大島で高収入の風俗求人「ハートフルエステ」第3のビールって何者?!
2018年12月30日「ビール」「発泡酒」「第3のビール」って何が違うの?
こんにちは!
ハートフルエステ広報担当の澤田です。
ビール党の私からしたら、暑い夏にはキンキンに冷えたビールをグビ~っと飲むのが最高の楽しみです!
皆さんはビールはお好きですか?
「ビール」「発泡酒」「第3のビール」今では色んなビールが販売されています。
「ビール」「発泡酒」までは何となくわかりますが「第3のビール」が出てきて、何がなにやら訳がわからなくなってしまいますよね?
そこで今回は、この3つのビールの違いについて迫っていきたいと思います!
それぞれの違い
早速「ビール」「発泡酒」「第3のビール」の違いについて説明します。
ビール
ビールで一番のポイントは「法律でビールの原料として認められたもののみを用いること」と「麦芽の使用比率が原料の2/3以上であること」となります。
以上2つの条件を満たしているものをビールと呼びます。
法律でビールの原料として認められているものは「麦芽・水・ホップ・米・でんぷん」になります。
発泡酒
発泡酒は原料の一部に麦芽または麦を使用したお酒になります。
しかし、「麦芽の使用比率が2/3に満たない場合」は発泡酒という分類になります。たとえビールと同じ原料で作られていたとしても、麦芽の使用比率によって発泡酒とされてしまいます。
仮に麦芽の使用比率を満たしていても、「法律によって定められた原料を用いて製造されていない場合」も、発泡酒と分類されます。外国産ビールはこちらの条件を満たしていないものが多く、発泡酒として分類されることが多いです。
第3のビール
第3のビールは「麦芽を用いず、穀類、糖類などの原料を用いていること」となります。
第3のビールはそもそも麦芽を使用していないということになります。
その為、酒税法では、ビールや発泡酒などには属さずリキュール類に分類されています。
以上「ビール」「発泡酒」「第3のビール」の違いについてでしたが、皆さんおわかり頂けましたでしょうか?
こんな明確な違いだったなんて驚きですね!?
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